この団体は「城山別荘地自治会」とする。
377-1412
群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢1988
この団体は群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原・城山別荘地を良好な環境に整備し、資産価値を高く保持することを目的とする。
主たる事業内容
この団体の構成員は城山別荘地に敷地を所有する者をもって組織する。
この団体は次の役員を置く。
団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎年定期に監査の閲覧を受けるものとする。
この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
第4条で定める自治会構成員は第3条の目的を達成するために、以下に定める事項を守らなければならない。
1. 個々の敷地はもっぱら構成員の居住を目的とし、営利の用に供してはならない。また、これらの敷地には原則として山荘1戸のみ建設することができる。
附則
この規約は平成30年4月1日より適用する。
本会の設立年月日は平成29年3月1日とする。
本会則は平成29年3月1日より施行する。
※ 平成30年4月1日改訂
近頃、当自治会に「建築に関する自主協定の有無」、「太陽光発電用地としての利用の規制はあるか」という、別荘内の規定への問い合わせがありました。
これを受け、城山別荘地の敷地の目的、敷地内の建築構造物について明記する必要が生じてまいりました。
改訂案として以下のような変更を提案いたします。
細則を設け、敷地の目的、建物に関する規約を明記。
(新) | (旧) |
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第9条(細則) 第4条で定める自治会構成員は第3条の目的を達成するために、以下に定める事項を守らなければならない。 1. 個々の敷地はもっぱら構成員の居住を目的とし、営利の用に供してはならない。また、これらの敷地には原則として山荘1戸のみ建設することができる。 附則 |
第9条(設立年月日) 本会の設立年月日は平成29年3月1日とする。 ※(細則を新設) |
第10条(設立年月日) 本会の設立年月日は平成29年3月1日とする。 |
第10条(規約施行日) 本会則は平成29年3月1日より施行する。 |
第11条(規約施行日) 本会則は平成29年3月1日より施行する。 |
新設 |